第一章 〔総則〕
第1条 (名称と所在地)
本クラブはKBikeService(以下、当方)が運営するYURIFit CULB(以下、本クラブ)と称します。
本部所在地を北海道札幌市東区北22条東17丁目3番6号に置きます。
第2条 (運営・管理)
本クラブは、会員のサイクルスポーツによる精神的、肉体的健康づくりに貢献することを目的として、会員に充実したサービスを提供します。
第二章 〔会員資格〕
第3条(会員制)
1) 本クラブは会員制とします。
2) 本クラブに入会される方または法人は、本クラブが指定する入会申込書等に正確な情報を記載しなければなりません。
3) 会員による本クラブの利用範囲、条件および特典については、別に定めます。
4) 本クラブは、会員の種類を設定、変更または廃止することがあります。
第4条 (会員の種類)
個人会員になります。
第5条 (会員資格条件)
1.以下の条件を満たす方がご入会いただけます。
1) 本会則及び諸規則を遵守する方。
2) 本クラブが設定したコースごとに定められた年齢に該当する方。なお、未成年の場合、入会についてその親権者の同意のある方。
3)医師等により運動を禁止されておらず、本クラブ利用に支障がないと申告された方。
4) 過去に除名等の通告を受けていない方、本クラブを除名されたことがない方。ただし、除名された際の原因が改善される等の場合で、当方が検討した結果、再入会を認めることがあります。
5) 妊娠されていない方・医師から運動を禁止されていない方。
6) 暴力団、暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力およびその関係者(以下、「反社会的勢力等」といいます)でない方。また、将来にわたりこれに該当しないことを自ら保証する方。
7) 本クラブまたは当方が会員として適さないと判断した以外の方。
2.反社会的勢力等に対して、直接または間接を問わず、かつ名目の如何を問わず、資金提供や裏取引を行わないこと、および今後も行う予定がないことを保証出来る方がご入会いただけます。
3.反社会的勢力等との間で、直接または間接を問わず、社会的に非難されるべき関係のないことを保証出来る方がご入会いただけます。
4.本クラブは、会員が第3条に定める資格に反する場合、取引またはサービスの利用を停止し、本クラブと会員との間の契約を解除することができます。
第6条(入会手続き)
1.本クラブに入会を希望するものは、所定の申込手続きを行い、本クラブの承認を得るとともに、当方が定める諸費用を払い込まなければなりません。
2.前項に定める入会申込手続きを行っていただいた場合であっても、当方が別途定める審査手続きにおいて入会が認められない場合があることを予め了承いただきます。
3.未成年の方が入会を希望する場合は、当方が特に認めた場合を除き、所定の申込方法により親権者の同意を得た上で、お申し込みいただきます。この場合、親権者は、自らの会員資格の有無に関わらず、本会則に基づく会員としての責任をご本人と連帯して負うものとします。
4.入会手続きを行った後、当方が別途定める審査手続きが完了して、入会手続き時に定めた利用開始日(以下、「利用開始日」といいます)が到来したときに、入会申込者は会員資格を取得したものとします。
第7条(参加の禁止)
以下の方の参加を禁止します。
1) 本会則及び諸規則を遵守しない方。
2) 過去に除名等の通告を受けた方、本クラブを除名された方。
なお、除名された際の原因が改善される等の場合で、当方が検討した結果、利用を認めることがあります。
3) 反社会的勢力等の方。
4) 一時的な筋肉のけいれんや、意識の喪失などの症状を有する方。
5) 本クラブの定める会費、諸費用を滞納されている方。
6) 本クラブまたは当方が不適当と認めた方。
第8条(利用の制限)
以下の方のご利用を制限します。
1) 医師等により運動や入浴を禁じられている方。
2) 妊娠中の方。
3) 伝染病・その他、他人に伝染・感染する疾病を有する方。
4) 酒気を帯びている方。
5) 本クラブまたは会社が不適当と認めた方。
第9条(禁止行為)
会員は、本クラブ内および本クラブのイベントにて、自らまたは第三者を利用して次の行為をしてはいけません。
1) 他の会員を含む第三者(以下、「他の方」といいます)や施設スタッフ、本クラブ、当方を誹謗、中傷すること。
2) 風説を流布し、偽計または威力を用いて本クラブの信用を毀損し、または本クラブの業務を妨害する行為。
3) 脅迫的な言動や暴力的な要求行為。
4) 他の方を殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。
5) 法的な責任を越えた不当な要求行為。
6) 大声、奇声を発する行為、他の方やスタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為。
7) 物を投げる、壊す、叩くなど、他の方やスタッフが恐怖を感じる危険な行為。
8) 本クラブの諸施設・器具・備品の損壊や落書きおよび造作、備え付け備品の持ち出し。
9) 他の方やスタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等のストーカー行為。
10) 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフに迷惑を及ぼす行為。
11) 痴漢、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。
12) 刃物など危険物の持ち込み。
13) 無許可での写真・ビデオ撮影、録音等。
14) 物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。
15) 本クラブ内の秩序を乱す行為。
16) その他、当方が会員としてふさわしくないと認める行為。
第10条(会員資格の停止および除名)
本クラブは、会員が次の各項の一つに該当すると認めた場合は、会員たる資格の一時停止または除名することができます。
1) 本クラブの定める会費・諸費用を滞納し、本クラブが督促したにも関わらず、滞納から2ヶ月経過後も支払いがなされないとき(除名の場合も除名以前の会費・諸費用は全て納入していただきます)。
2) 本クラブを故意に毀損したとき。
3) 第9条をはじめとする本会則、その他本クラブの定める規則に違反したとき。
4) 本クラブまたは当方の名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。
5) 法令に違反する、または社会通念もしくはマナーに著しく欠ける行為があったとき。
6) 危険な行為、または他の会員に対する迷惑行為があったとき。
7) 本クラブの合理的な指示・指導に従わないとき。
8) その他会員としての品位を損なうと認められる行為があったとき。
第11条(各種届出)
1) 会員登録情報に変更が発生した際は本クラブが別途定める期限までに本クラブ所定の手続きが必要になります。
2) 会員は、自己都合により退会するときは、本クラブが定めた手続きを完了していただく必要があります。
3) 前項に定める各種届出をおこなうとき、本クラブが規定する書式でない文書での申し出はこれを認められません。
第12条(会員資格の喪失)
会員は次の場合、その資格を失います。
1) 第11条により退会手続きが完了したとき。
2) 第11条により除名となったとき。
3) 死亡。
第13条(会員資格の譲渡)
会員資格を譲渡ならびに担保等に供することはできません。
第三章〔会員の権利・義務〕
第14条(会員番号)
本クラブは会員に対し、会員番号を交付します。
1) サービスは、本人のみが使用することができ、本人以外の者は使用できません。
第15条(月会費)
1) 会員は月会費を定められた期日までに本クラブに納入する義務があります。
2) 既納の会費は法令の定めまたは本クラブまたは当方が認める止むを得ない理由がある場合を除き、返還いたしません。
3) 退会月までの月会費・年会費等の会費は会員の本クラブ利用回数に関係なく、支払わなければなりません。
4) 会費・諸費用を会員が支払う場合、手数料は会員の負担とします。
第16条(施設運営システムの変更)
1) 当方は、本会則に基づいて会員が負担すべき諸費用および施設運営システムについて、会社が必要と判断した場合はこれらを変更することができます。
2) 前項に定める会員が負担すべき諸費用および施設運営システムを変更するとき、当方は一ヶ月前までに、会員にこれを告知します。
第17条(会員以外の利用)
当方が必要と認めた場合は、会員以外の方による利用を認めることができます。この場合、当該利用される方にも本会則を適用します。
第18条(会員の事故)
1) 本クラブ内で発生した傷害・盗難、その他落車等の事故については当方は一切の責任を負いません。
2) 会員が本クラブの練習中、人的・物的事故により会員が受けた損害に対し、当方は一切の責任を負いません。
3) 会員が本クラブの練習中、会員の責に帰すべき事由により本クラブまたは当方または第三者に損害を与えた場合は、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。
第四章〔その他〕
第19条(ビジター制度の利用)
1) 会員と同伴の会員以外の方(以下、「ビジター」といいます)に限り、ビジター制度を利用できます。なお、未成年の場合は親権者の同意のある方とします。
2) ビジター制度は当方が別に定める料金を支払うものとします。
3) ビジターは、本クラブを利用するにあたり、会員と同様に本クラブが定める利用方法に準じることとします。
4) ビジターが本クラブを利用中、ビジターの責に帰すべき事由により本クラブまたは当方または第三者に損害を与えた場合は、そのビジターが当該損害に関する責を負うものとします。なお、同伴した会員が該当ビジターと連帯して責を負うものとします。
第20条(個人情報保護)
当方は、当方及び本クラブの保有する会員の個人情報を、当方が定める個人情報保護方針に従って管理します。
第21条(その他)
本会則に定めない事項については本クラブがこれを定めるものとします。
第22条(改正)
1) 本会則・細則の改正・変更は、本クラブの定めるところによるものとし、その効力はすべての会員におよぶものとします。
2) 当方は、本会則等の改定を行うときは、一ヶ月前までに会員に告知します。
第23条(附則)
本規則は2020年1月1日より施行いたします。